タイニッポンフェローシップリクルートメント
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外国人が日本で働くには?
各種制度について

外国人技能実習制度とは

技能実習とは、東南アジアなどの若者が日本の技能・技術・知識を日本で学び、その技能等を母国へ持ち帰り、母国の経済発展を担う「人づくり」を行う制度です。

技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難だと国が定める指定職種の技能を修得・習熟・熟達を図るものです。

(国が定める対象職種一覧はこちら:https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-6.pdf

実習期間は基本的に3年間、最大5年間をかけて実習し学びます。

(1年間の実習終了前に、技能検定試験、実習評価などを受け、要件を満たすとさらに2年の在留期間を設けることができます)

 

実習生にとっては、働きながら日本の技術や日本語、文化を学び、

受け入れ企業にとっては、社内の活性化、安定した雇用・定着、海外ビジネス展開のきっかけにも繋がります。

 

技能実習生を受け入れるためには、組合などの監理団体を介して送出し国政府認定の送出し機関からの実習生を受け入れる流れになります。

 

THAI NIPPON FELLOWSHIP RECRUITMENTはタイ政府認定の送出し機関のライセンスを取得し、技能実習生の送出し・ご紹介を行います。


なお、実習生の受け入れ人数は受け入れ企業の従業員規模と既存の受け入れ実習生人数によって異なります。従業員数が50名以下の企業では、1年間で3~5人の実習生の受け入れが可能です。

特定技能制度とは

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。

下記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。