2024年6月17日
外務省によると、外国人の新規入国については、留学や就労などを目的とした外国人の新規入国を「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしました。
下記ア又はイの新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請の完了をもって、「特段の事情」があるものとされます。
ア 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
イ 長期間の滞在の新規入国
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